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【規制緩和ニュース】農家民宿開業における規制緩和

農家民宿とは

農家が民宿を開業することを示すが、通常、民宿の開業および関連サービスを提供するには、さまざまな法律などが関係する。
しかしこの農家による民宿開業の規制緩和によって、これらの法律が除外、または条件が緩和されるなど、農家による民宿の開業が容易になってきている。

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農家民宿のメリット

これまでの農業における収入に加え、宿泊料や体験料などによる副収入を得ることができるようになる。
また農家民宿の活性化によって、農産物の直販による売上も向上が見込め、町全体の活性化にも貢献。

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客室の必要面積の規制緩和

これまで民宿を開業する場合は旅館業法に則り、客室1部屋あたり33平米以上の面積が必要という規制があった。
規制緩和によって、農林漁業が民宿を開業する場合には33平米未満の客室面積でも、簡易宿所営業の許可を取得できるようになった。
開業にあたり、既存の住居部分の一室を客室として利用した形でも、農家民宿として許可が降りるようになり、実際にこのような形態で開業している農家民宿が増えて来ている。

宿泊者への送迎の規制緩和

通常、金銭を貰っての宿泊者の送迎は、旅行業法上、道路運送法上、タクシー会社のように許可を得ていない場合は禁止されている。(例:白タクの禁止)
これが規制緩和によって、宿泊サービスの一環として行うのであれば、国土交通大臣の許可を要しない、かつ道路運送違反としないとされた。

農業体験に関する規制緩和

通常、何かしらの体験を伴う宿泊サービスの提供を販売・告知する場合、それはツアーとして解釈され旅行業法が関係してくる。
これが農家民宿が自ら運営する条件において、宿泊サービスに各種農業体験を加えたものを販売・告知する場合に限っては、旅行業法には抵触しないこととなった。

消防設備等の設置義務の規制緩和

通常、民宿であれば火災などの緊急時に備え、緊急避難用の誘導灯など、消防設備を設置する義務がある。
これが大きく緩和され、営業地区の消防長の判断によって、この誘導灯をはじめ、誘導標識、火災報知などの設備を設置しなくてもよいとされることとなった。

民宿の建築基準に関する規制緩和

通常、茅葺屋根や囲炉裏がある住宅を民宿とする場合、消防法上、火災時の延焼を防止するための内装が義務付けられている。
これが、小規模かつ避難上支障がないと見なされれば、この延焼防止のための内装制限は適用しないと明確化された。

農業生産法人の事業の拡大

これまでは、農業生産法人として民宿を経営することは、農業関連事業外とされてきた。
規制緩和によって、民宿経営が追加。農業体験施設の設置や運営についても追加された。

民宿業者登録の拡大

これまでは、農林漁業体験民宿業者の登録には、農林漁業者やその組織する団体に限定されていた。
この対象範囲が拡大し、登録対象が上記の業者・団体以外の者でも登録ができるように緩和された。

どぶろくの製造免許の規制緩和

これまで製造量が6キロリットルに達しない場合は、どぶろくをはじめとした雑酒・濁酒の製造免許が取れなかった。(どぶろく特区)
これが農家民宿などを営む農業者であり、かつ自ら生産した米を原料として製造する場合に限り、この6キロリットルという制限なしに免許の交付を受けることができるようになった。

台所設備に関する規制緩和

これまで民宿にて飲食物を提供する場合は通常の飲食店の開業と同様の許可基準にて、都道府県の条例に準じた許可が必要であった。
これが、すべての都道府県ではないが徐々に緩和されてきている。具体的には、1回に提供する食事数や、食品安全に関する講習会の受講などによって、基準の緩和が可能と考えられるようになり、例えば、台所設備に関する一定の基準を満たしている場合は、家庭の台所設備程度でも許可されるようになった。

福井県の例

一日あたりの宿泊人数が概ね10名以下で、年1回の衛生講習を受講した場合に限り、「専用の調理場」「二層式線上設備」「専用の手洗い設備」の3点に関する基準を緩和

便所に関する規制緩和

台所設備に関する条件と同様に、便所に関しても一定の基準を満たすことによって緩和されつつある。
例えば、一定の基準を満たすことによって、自宅の便所と共用でも許可されるようになった。

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